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石川県金沢市の入管申請専門事務所です!
当事務所は開業以来、入管での在留資格(ビザ)手続きを専門に取り扱っております。当事務所のお客様は、外国人を雇用しておられる法人や事業所の代表者様・総務や人事の担当者様、起業される外国人の方、国際結婚なされるご夫婦、日系ブラジル・フィリピン人の方、就労ビザを持つ外国人とそのご家族、技能実習生を監理されている組合様など多岐にわたります。
これまでにいただいたビザに関するご相談は1000件以上、ご依頼いただいたビザ申請は550件以上にのぼります。そのため、多種多様なご相談やご依頼に対応できる数多くの事例のストックがあります。ビザ申請だけでなく、婚姻要件具備証明書が提出できない国際結婚の届出、外国料理店の開業、外国法人の日本支店の設立・対日投資、入管法に違反してしまった法人の改善計画、外国人への事業譲渡などビザが関係する様々なプロジェクトのスキーム立案・支援にも携わってきました。
外国人従業員の就労ビザでお悩みの法人や事業所様、配偶者や婚約者が外国人のためこれからの手続きに不安をお持ちの皆様、当事務所が何かお役に立てるかもしれません。ぜひ一度お話をお聞かせください。
よくあるご相談
- 不許可になったが理由がよく分からない!
- 追加資料が多くてもうお手上げです
- 初めて留学生採用でどんな書類を準備すれば・・・・
- 理由書を出すように言われたがどう書くの?
- 他の事務所では断わられたが本当にムリですか?
- 2回続けて不許可になったんですが・・・
このようなお悩みをお持ちの場合、菅原行政書士事務所がお力になれるかもしれません。一度ご相談ください。
入管への申請を行政書士へ依頼する3つのメリット
1.不許可リスクの軽減
当事務所では、ご依頼いただいた案件が入管法の求める許可要件を満たしているかを詳細に調査し必要な場合は当事者の生活状況の改善などを図ったうえで申請に臨みます。また、法務省のウェブサイトに掲載されている”申請に必要な資料”だけでは許可要件を満たしていないと判断される可能性が高い場合には、要件を満たしていることを立証できる他の資料などの準備を検討します。
このように当事務所では目指す在留資格の許可要件を満たしていることを実態と書面の両面から立証したうえで申請を行うため不許可のリスクが軽減できます。