個人(中国人女性):化粧品販売の店舗を個人事業で経営
2018-02-08
ご依頼者
中国(女性)
業種(形態)
化粧品等の販売(個人事業)
案件概要
ご依頼者は、某大手化粧品会社の商品を友人等に販売していましたが、売上が大きくなったため在留資格を「経営・管理」に変更されることを希望しておられました。北陸に住む中国人の女性に商品を販売していましたが、商品の特性や使い方を中国語で説明できることが評判を呼び売上が伸びていました。
商品の仕入れ先である化粧品会社が法人で販売することを認めていなかかったため個人事業での起業となりました。この業態での「経営・管理」取得はその当時日本でも数例しか許可事例がなく、北陸では初の申請でしたが、化粧品会社の担当者等のご協力もあり許可となりました。
商品の仕入れ先である化粧品会社が法人で販売することを認めていなかかったため個人事業での起業となりました。この業態での「経営・管理」取得はその当時日本でも数例しか許可事例がなく、北陸では初の申請でしたが、化粧品会社の担当者等のご協力もあり許可となりました。
ポイント
ご依頼者の主な業務が化粧品の販売になると、「経営・管理」ビザの該当性がないと判断される場合があります。本案件の場合、ご依頼者の下に複数の販売員がつくチーム体制でしたので、ご依頼者の主な業務は、販売員、商品、売上の管理となり、この要件を充足することができました。